不動産の税金
本日は、以下の内容となります。
不動産にかかる税金、解説します!
不動産にかかる税金にはさまざまな種類があり、状況やタイミングによって異なります。知っておけば、いざ支払いの段階になったときに焦らずに対処できるでしょう。不動産にかかる税金の種類は、「不動産取得時」「不動産保有時」「不動産売却時」と時期によって大きく3つに分けられます。主なものを確認しておきましょう。
■不動産取得時にかかる税金
不動産の種類や取得方法によっても異なりますが、主なものは以下のものになります。
・印紙税
印紙税は、各種契約書や領収書などの文書にかかる税金です。主に不動産を売買するときに作成する「不動産売買契約書」、建物を建築するときに作成する「工事(建築)請負契約書」、住宅ローンなど金融機関から借入れをするときに作成する「金銭消費貸借契約書」、などがあります。契約の種類や金額によって印紙税額は異なり、契約書に収入印紙を貼って押印や署名することで納付となります。
・不動産取得税
土地や建物などの不動産を取得した際には、不動産取得税がかかります。都道府県に納めるもので、固定資産税の税額の基準となる「固定資産税評価額」を使用して算出します。本来は税率4%ですが、土地・住宅については特例として、期限はございますが税率3%に軽減されています。
・登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権を記す、いわゆる登記するためにかかる税金です。税率は、登記内容や不動産の種類、建物の規模や固定資産税評価額などによって異なります。
■不動産保有時にかかる税金
不動産を所有している間も税金がかかります。
・固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産、償却資産を課税対象としており、所在する市町村が課しています。毎年1月1日現在の状況での課税となり、原則として不動産の課税標準額の1.4%となっていますが、市町村が条例で税率を定めることができるため異なることもあります。3年ごとに評価額が見直され、住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置などがあります。一括か年4回に分けて支払うことができます。
・都市計画税
市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される都市計画税は、都市計画事業などに充てることを目的にした地方税です。こちらも固定資産税課税標準額を基に算出します。税率は市町村によって異なりますが、制限税率(条例で課すことのできる最高税率)は0.3%で、固定資産税と一緒に納税します。
■不動産売却時にかかる税金
不動産の売却時にもかかる税金があります。
・譲渡所得税
土地や建物などの不動産を売却して利益を得た場合は、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、国に納める「所得税」、自治体に納める「住民税」、令和19年まで課税される「復興特別所得税」の3つを合わせたものです。算出の基準となる譲渡所得とは、売却して得た金額ではなく、売却金額から購入費用やリフォーム代などの不動産購入や維持にかかった費用、仲介手数料などの売却にかかった経費を差し引いたものになります。つまり、シンプルに「利益」の部分のみにかかる税金ということです。したがって不動産の売却において利益が出なければ、譲渡所得税が発生することはありません。譲渡所得税の大きな特徴として、不動産の所有期間によって税率が異なるという点が挙げられるでしょう。売却した年の1月1日時点で、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」で、所有期間5年以上の場合は「長期譲渡所得」となります。また、譲渡所得は、分離課税方式と呼ばれ、給与所得や事業所得などとは分離して税額を計算し、確定申告を行い納税する必要があります。
■負担を軽減する方法も!
不動産は金額が大きいため、必然的に税金も高くなります。少しでも負担が軽減されるように、さまざまな控除や措置がとられています。適用要件を確認し、恩恵が受けられるようなら積極的に活用しましょう。主なものをご紹介します。
・不動産取得税に係る特例措置
不動産を取得したときに課せられる不動産取得税を軽減する措置で、住宅取得の負担を減らし、良質な建設及び流通を目的としています。一定の要件を満たせば控除を受けることができます。新築住宅であれば、課税標準から1,200万円が控除され、中古住宅の場合は課税標準から住宅新築時の年に応じた額が控除されます。
・譲渡所得の特別控除
不動産を売却した際に譲渡所得から控除するもので、土地や建物などに適用される特別控除は6種類あります。利用されることが最も多いのは、居住用財産(マイホーム)を売却した際の3000万円控除です。適用の要件を満たせば、所有期間の長短に関係なく最高3,000万円まで控除を受けることができます。
不動産にかかる税金は、不動産の種類や規模、所有年数などによっても異なります。事前に調べて、支払いの準備をしておくことが大切です。控除などの優遇措置もあるので、上手に活用しましょう。適用の要件や申請方法など難しいと感じたら、弊社までお気軽にご相談ください。
弊社で対応できない範囲の場合は、専門士業の先生をご紹介致します。
古賀市・福津市・宗像市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ
ひかり不動産株式会社
福津市日蒔野5-4-3 T2-office B号
0940-62-6671
監修者情報
代表者 市山 英義