相続登記の義務化をご存知ですか?
皆様、本日は相続登記の件についてお話します。
本来、相続が発生すると、不動産については相続登記を行い、
相続人の名前に変更しないといけません。
しかしながら、相続登記には手間も費用もかかる為、相続登記を行わずに
そのままにしておくという事が数多くありました。
昔はそれでも良かったといえばよかったかもしれません。
しかし現在は、不動産所有者不明の管理ができていない空き家や空地が問題となり、相続登記が義務化されました。
相続登記はご自分でできないこともないですが、
かなり煩雑となります。
但し、ご自分でも法務局に通い聞きながらであれば
できないことはありません。
お時間に余裕がある方はご自分で相続登記を行うこともオススメ致します。
そこで問題点としては、
相続人が2名以上いる場合、ご自分たちでの話し合いとなる為、
後々に相続の分け方で揉めるということがございます。
これは非常に良くあることです。
「あの時は本当は納得していなかった」
「被相続人の生前に、一番世話をしたのは自分だ」
など・・・。
弊社は、「相続」が「争続」とならないよう、相続に強い司法書士(先代から50年以上の司法書士事務所)と新たに提携し、皆様のトラブル回避を行っていけるよう可能な限り協力して参ります。
※司法書士との提携は1つではございません。様々な案件に強い士業の先生と提携しておりますので、ご安心ください。
最後に上記の通り、現在相続登記は義務となっております。
期限等もございますので、詳細は是非お気軽にご来店ください。
監修者情報
代表者 市山 英義