福津市・宗像市・古賀市のひかり不動産からお客様へお知らせ

会社からのお知らせ

7月1日より仲介手数料の規定が改定されました。

7月1日施行で仲介手数料の規定が改定されました。

弊社は不動産売買専門店となる為、売買についてお知らせします。

今回は売買価格が800万円以下の不動産売買の変更となります。

【原則】

依頼者一方から受ける事のできる報酬額は、物件価格に応じて、一定の料率を乗じた金額(+消費税)を報酬として不動産会社が受け取る仲介手数料があります。

今回変更に関して以下の通りとなります。

物件価格が800万円以下の宅地建物については、不動産会社の調査費用等を勘案し、上記原則の報酬規程を超えて、報酬額を30万円+消費税が上限となりました。

国土交通省のホームページにも記載されております。

今回変更の理由としましては、

空家の流通促進が喫緊の課題となっている為。となっております。

弊社は、ご相談→ご依頼の際に、仲介手数料のお話は説明しておりますのでご安心ください。